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介護用品はレンタルできる!種類や要件などを詳しく解説します

介護用品はレンタルできる!種類や要件などを詳しく解説します

家族の介護が必要となり、介護用品を利用する場合、レンタルしたいけれど「利用の仕方がわからない」「どんなものが借りられるのかわからない」と不安になる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、レンタルできる介護用品の種類や要件、レンタルと購入の違い、利用までの流れについて、詳しく説明します。

レンタルには介護保険が利用できる

介護用品と書きましたが、介護保険では福祉用具と言います。以下、説明します。福祉用具のレンタルには介護保険が利用できますが、対象となる条件や範囲があるので順番に解説します。

福祉用具(介護用品)とは

介護保険制度上で福祉用具をレンタルする際、レンタルできるものが決まっています。

介護保険利用の場合は、1〜3割(所得に応じて異なる)の自己負担で利用することができます。

介護保険にはレンタルと購入がある

介護保険を利用してレンタルできる種目には、車いすや介護ベッド(特殊寝台)など合計13品目があります。入浴や排せつ関連(ポータブルトイレなど)は、レンタルになじまないとして、年間10万円迄購入することができます。

介護保険レンタル 13品目

給付を受けるには要介護認定が必要

介護保険でレンタルできるのは、一般に使われるベッドと機能が異なるという意味で、特殊寝台と言います。介護保険でレンタルも購入も利用するには、要介護認定を受けることが必要です。

要介護認定の申請には、地域包括支援センターまたは市区町村の介護保険課に相談のうえ、要介護認定の申請が必要になります。

要介護認定によって、「要支援1・2」「要介護1~5」に分けられます。要支援や要介護に該当しない、介護保険では対象ではない「非該当」認定もあります。

福祉用具のレンタル・購入には要支援、要介護の認定があることが前提です。また福祉用具の種類によっては、要介護2からの利用となるものもあります。

要介護認定を受けるまでの流れについては、以下の記事をご覧ください。

関連記事:要介護認定とは?8段階の認定基準や認定までの流れを解説

介護保険でレンタルできる福祉用具

介護保険でレンタルできる福祉用具
用具の種目 利用可能な要介護度 説明
手すり 要支援1以上 取付けに際し工事を伴わないものに限る
スロープ 要支援1以上 段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る
歩行器 要支援1以上 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る
一 車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの
二 四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの
歩行補助つえ 要支援1以上 松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る
車いす 要介護2~5 自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いすに限る
車いす付属品 要介護2~5 クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る
特殊寝台 要介護2~5 サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかをを有するもの
一 背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能
二 床板の高さが無段階に調整できる機能
特殊寝台付属品 要介護2~5 マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る
床ずれ防止用具 要介護2~5 次のいずれかに該当するものに限る。
一 送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット
二 水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット
体位変換器 要介護2~5 空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く
認知症老人徘徊感知機器 要介護2~5 介護保険法第五条の二に規定する認知症と診断された老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの
移動用リフト
(つり具の部分を除く)
要介護2~5 床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く)
自動排泄処理装置 要介護4~5
(排便機能があるものは上記対象者のみ利用可能。それ以外のものは要支援1以上から利用可能)
尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等またはその介護を行う者が容易に使用できるもの。
交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等またはその介護を行う者が容易に交換できるものをいう)を除く

※出典:「厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目」

介護保険でレンタルできる福祉用具は、別表のようになります。手すりは、置き型式、縦型つっぱりポールのようなレンタルできる手すりです。歩行補助つえは、T字杖・1本杖は、対象ではありません。歩行器は、車輪(キャスター)のついた歩行車も介護保険対象ですが、シルバーカーは対象ではありません。

自動排泄処理装置は、尿(便)を自動的に吸引するものです。利用に当たっては、必要性の判断が求められます。またレシーバーをあてるという構造上、スキントラブルに留意ください。どのような種類が対象なのか、福祉用具については、貸与事業所の福祉用具専門相談員が詳しいです。

手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえは要支援1から利用できますが、車いすや介護ベッド(特殊寝台)は要介護2以上と、異なりますので「自分が該当するのか」確認が必要です。介護度別では対象にならなくても、状態によっては「例外給付」として、認められるので、ケアマネジャーに相談されるとよいでしょう。

介護保険で購入できる福祉用具

介護保険における福祉用具のサービスは原則レンタルですが、入浴や排せつといった衛生上の観点から、レンタル対象外となるものが「特定福祉用具販売」となります。所得によって1〜3割の自己負担で購入することができます。

特定福祉用具販売

要介護(要支援)認定された人は、1年度につき10万円を上限に購入ができます。自己負担額は所得に応じて、その1~3割の負担となります。対象となるのは、厚生労働大臣が定めた下記の福祉用具です。

    ●腰掛け便座(ポータブルトイレ)
    ・和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
    ・洋式便器の上に置いて便座の高さを補うもの
    ・電動式、スプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能があるもの
    ・便座、バケツ等からなり、移動可能な便器(居室において利用可能であるものに限る)
    ・自動排泄処理装置の交換可能部品

    ●排泄予測支援機器(2022年から対象になりました)
    ・膀胱内の状態を感知し、尿量を測定するものであって、排尿の機会を要介護者等またはその介護を行う者に自動で通知するもの。利用に当たっては主治医の意見書等が求められ、お試しをすることも推奨されています。要介護度による利用の制限はありませんが、排尿量の検知によって、排泄介助や排泄支援することが目的です。

    ●入浴補助用具
    座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る。
    ・入浴用いす
    ・浴槽用手すり
    ・浴槽内いす
    ・入浴台
    浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽への出入りのためのもの
    ・浴室内すのこ
    ・浴槽内すのこ
    ・入浴用介助ベルト

    ●簡易浴槽
    ・空気式又は折りたたみ式等で簡単に移動ができるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの

    ●移動用リフトのつり具(移動用リフト本体はレンタルの対象です)

    以下は、レンタルと購入とどちらの利用もできる「選択制」対象のものです。
    ●固定用スロープ:段差解消のためのものであって、取付に際し工事を伴わないものに限る
    ●歩行器(歩行車を除く):脚部がすべてゴムで固定または交互式であり、車輪やキャスターが付く歩行車は対象外
    ●単点杖(松葉づえを除く)
    ●多点杖:ロフストランド・クラッチ等のクラッチ系の単点杖と多点杖に限る

関連記事:2024年度介護保険制度改定|福祉用具(介護用品)4種目がレンタルか購入か選べるように変更

「軽度」認定されても、レンタルできる場合も(例外給付)

介護保険の福祉用具貸与(レンタル)について、要支援1・2、要介護1の方は、原則として以下の福祉具は対象外です。

また、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)は、要支援1・2及び要介護1~3と 認定された方は原則として給付の対象になりません。

  1. 車いす、車いす付属品
  2. 特殊寝台、特殊寝台付属品
  3. 床ずれ防止用具及び体位変換器
  4. 認知症老人徘徊感知機器
  5. 移動用リフト(つり具の部分を除く)
  6. 移動用リフト(つり具の部分を除く)
  7. 自動排泄処理装置

ただし、厚生労働省が定める状態像に当てはまる場合は、軽度者であっても例外的に福祉用具の貸与が認められています。

例えば日常的に寝返りが困難な人の、床ずれ防止用具及び体位変換器の利用というようなことです。

さらに上記の状態像に当てはまらない人でも、定められた要件を満たすことで例外的に福祉用具貸与(レンタル)が認められます。

サービス担当者会議での検討や、医師の意見書等で必要性が判断され、自治体に申請を行います。

関連記事:例外給付とは?申請方法やレンタル可能な介護用品を紹介

レンタルと購入、どちらがよいのか

福祉用具について購入とレンタルどちらがよいのかは、利用者の要介護度や身体の状態によって異なります。
介護保険での利用を考えるときは、レンタルが前提になります。排泄・入浴関連は「特定福祉用具」として購入できます。
2024年4月からは、一部品目に「選択制」も導入されました。
つまり、購入とレンタルと「どちらが得か」は、自己負担で購入するのか、それとも、介護保険でレンタルするのか、「特定福祉用具」のものを購入するか、あるいは「選択制」を利用するかによって、異なるのです。

介護保険を利用するのか、利用しないのか、という風に考えるとよいでしょう。

費用面ではレンタルした方がお得

介護保険でのレンタル対象用具に限れば、レンタルの方が費用面では、お得(負担が少ない)になるケースが多いです。

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レンタルは定期的に確認、メンテナンスを行ってくれる

介護が必要な方の身体の状態は変化しやすく、ふらつき・転倒などで杖から車いすに変わることは少なくありません。もちろんその逆で、最初は車いすだったけれど、状態が良くなったので、杖や歩行器に変わることもあります。

利用しているうちに、状態も変わってきます。状態が変化するたびに、購入していては経済的な負担は相当なものになります。この場合の購入とは介護保険の制度ではなく、全額自己負担という意味です。

介護保険でのレンタル利用であれば、身体状態の変化に応じて、福祉用具専門相談員が利用後の確認をしてくれるので、随時相談ができ、メンテナンスや調整にも応じてもらえます。

費用面だけでなくこういった点もレンタルのメリットといえるでしょう。福祉用具をレンタルする流れは次で説明します。

福祉用具をレンタルする流れ

介護用品レンタル 流れ

福祉用具をレンタルする流れは、主に以下のとおりです。

  1. 地域包括支援センターに介護保険の申請を相談、申請をし、要介護認定を受ける
  2. 要支援以上の認定が下りたら、ケアマネジャーもしくは地域包括支援センターの職員に利用を相談(ケアプランに反映)
  3. 状況を把握するためのアセスメント、ケアプラン作成(福祉用具利用が記載)
  4. 福祉用具貸与事業所の専門相談員が、具体的な機能や仕様商品をいくつか選んで提案
  5. 専門相談員との相談で、利用する製品が決定すると福祉用具サービス計画書が作成、納品・取り扱いの説明
  6. 用具の確認・調整

相談の際には、福祉用具が必要な目的やどのような商品を希望するのかなどを遠慮せずに伝えましょう。

利用者の希望を聞いた上で、ケアマネジャーや地域包括支援センターの職員が福祉用具貸与事業者に連絡・手配を行います。

利用者側で希望する事業者があればその希望を伝えるとよいでしょう。

まとめ

この記事では、介護保険を利用してレンタル・購入できる福祉用具があることや、福祉用具をレンタルするメリットなどについて紹介しました。

身体の状態や費用面などを考慮し、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員と相談しながら適切な福祉用具を選びましょう。

 

【監修者からのコメント】

介護保険の対象となる福祉用具の範囲は、厚労省の検討会で決まります。最近では、「排泄予測支援機器」が、特定福祉用具として「購入」の対象となりました。排泄関連だけでなく、センサーを使った機器の開発も、盛んです。福祉用具を利用して、自分らしく過ごせるように環境整備をしてください。

監修者

東畠 弘子

国際医療福祉大学大学院 福祉支援工学分野 教授
全国福祉用具専門相談員協会(ふくせん)理事
日本福祉用具供給協会顧問

2011年国際医療福祉大学大学院入職、2016年から現職。2023年度ふくせん老健事業「福祉用具専門相談員指定講習カリキュラムの見直しに向けた調査研究事業」の委員長をはじめ、数々のふくせん老健事業で委員長や委員を務める。 厚生労働省「介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会」の構成員でもある。

 

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